交通権学会会則
第一章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は交通権学会(Association for the Research of Transport Problems and Human Rights)と称する。
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第二章 目的及び事業
- (目的)
- 第2条 本会は、交通権、交通問題に関する研究とその成果の普及、及び会員の協力と交流を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 毎年1回、大会を開催し、研究の発表および討議を行う。
- (2) 必要に応じ研究会、シンポジウム等を開催する。
- (3) 理論研究・経験交流のための会報を発行する。
- (4) 交通権等に関する問題について意見を発表する。
- (5) その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業を行う。
- (事業年度)
- 第4条 本会の事業年度は、毎月7月1日に始まり、翌年の6月30日に終わる。
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第三章 会員
- (会員)
- 第5条 本会は、交通権、交通問題を研究する者及び研究を支援する者をもって組織する。
- 第6条 本会は、正会員、学生会員、海外特別会員、名誉会員及び賛助会員で構成する。
- 第7条 本会の会員の資格を次のごとく定める。
- (1) 正会員は、以下の(2)~(5)に該当しない者とする。正会員の年会費は内規で定める。
- (2) 学生会員は、大学院修士課程、学部学生又はこれに準ずる者とする。学生会員の年会費は、内規で定める。
- (3) 海外特別会員は、海外の大学、研究所など研究機関に勤務する研究者とする。海外特別会員の会費は、当面徴収しない。
- (4) 名誉会員は、本会入会後10年間以上を経過する者であって、満75歳になった正会員とし、理事会の決議で指名するものとする。名誉会員の年会費は、内規で定める。
- (5) 賛助会員は本会の活動の趣旨に賛同する団体および個人とする。賛助会員の会費は別途定める。
- 第8条 本会に入会するためには、会員2名の推薦によって理事会に申し込み、その承認をうけなければならない。
- 第9条 会員は、内規の定めるところに従い、毎年会費を納めなければならない。
- 第10条 会員が、会費を4年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
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第四章 機関
- (役員)
- 第11条 本会に次の役員をおく。役員は、正会員の中から選任し、任期は3年とする。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 3名
- (3) 理事 20名程度
- (4) 会計監査 2名
- (5) 事務局長 1名
- (6) 幹事 若干名
- 第12条 理事は、総会において正会員の中から選任する。理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
- 第13条 理事選挙権及び被選挙権は、正会員に限るものとする。
- 第14条 会長は、理事会において互選する。会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 第15条 事務局長及び幹事は、理事会において、正会員の中から選任する。事務局長は、幹事とともに事務局を構成し、事務処理、会報の発行など日常の業務にあたる。ただし会長及び事務局長が必要と認めたときは、学生会員を幹事に選任することができる。
- (総会)
- 第16条 本会は、毎年1回、会員の通常総会を開催し、予算、決算、事業計画などを決定する。会長は、会長が必要と認めるとき、又は正会員の過半数の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、臨時の総会を招集する。
- (部会)
- 第17条 本会は、地域ごとに部会を設けることができる。部会の運営は、当該地域の理事、幹事がこれにあたる。
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第五章 会則の変更及び本会の解散
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- 第18条 本会則の変更及び本会の解散は、理事会または正会員10名以上の提案により、総会出席正会員の3分の2以上の同意がなければ、これを行うことができない。
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付則
- (施行期日)
- 第1条 この会則は、2005年7月24日から、これを施行する。
- (事務局)
- 第2条 本会の事務局は下記に置く。
- 243-8501 神奈川県厚木市温水428
- 湘北短期大学総合ビジネス学科 大塚良治気付
- e-mail:otsukajrg@yahoo.co.jp
- (内規)
- 会費に関する内規(2003年7月13日改訂)
- (1) 正会員の会費は、年額5,000円とする。
- (2) 学生会員の会費は、年額3,000円とする。
- (3) 名誉会員の会費は、年額1,000円とする。
- 入会推薦者に関する内規(2003年7月13日改訂)
- 合理的な範囲で第2推薦者が得られない場合、事務局長は、第1推薦者と協議の上、第2推薦者となることができる。
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